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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第七十五条 (手数料の納付方法)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(手数料の納付方法)

第七十五条

第六十条第二項、第四項及び第五項の規定による手数料は、収入印紙を貼つて納付しなければならない。

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