(生産製造連携事業計画の軽微な変更)
第七条
法第五条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一認定事業者の商号、名称又は氏名、住所及び法人にあっては、その代表者の氏名の変更
- 二生産製造連携事業の実施期間の六月以内の変更
- 三生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 四前三号に掲げるもののほか、生産製造連携事業の実施に支障を及ぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更