条文くん法令検索 AIに質問する

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第六条 (生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)

第六条

第五条第一項の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類
  2. 第三条第二項各号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第六条(生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(生産製造連携事業計画の記載事項) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 目次 第七条(生産製造連携事業計画の軽微な変更) →