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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第五条 (生産製造連携事業計画の記載事項)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(生産製造連携事業計画の記載事項)

第五条

第四条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 生産者が行う新用途米穀の出荷又は販売の事業の開始予定時期及び申請時点における新用途米穀の年間出荷予定数量又は年間販売予定数量
  2. 生産製造連携事業に新用途米穀加工品である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては、製造する飼料の種類及び当該飼料の製造の開始年月日並びに当該飼料の製造に用いられる新用途米穀以外の原材料の種類

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