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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第四条 (農業改良措置を支援するための措置)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(農業改良措置を支援するための措置)

第四条

第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。

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