(農業改良措置を支援するための措置) 第四条 法第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗