(権限の委任)
第十五条
法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十六条に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産者及び製造事業者(促進事業者が法第二条第七項第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)に関するものは当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十六条に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある生産者及び製造事業者(促進事業者が法第二条第七項第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)に関するものは当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。