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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第十四条 (確認書の交付)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(確認書の交付)

第十四条

農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十二条第一項又は第二項に規定する認定育成事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

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