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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第十三条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

第十三条

第五条第一項又は第六条第一項の申請書(以下「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第五条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第六条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

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