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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則
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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第十二条 (登録料軽減申請書の様式)
平成二十一年農林水産省令第四十一号
府省令
(登録料軽減申請書の様式)
第十二条
令
第六条第一項
の申請書は、一の申請ごとに
別記様式第六号
により作成しなければならない。
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「米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十二条(登録料軽減申請書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第6条
別記様式第六号
(e-Gov)
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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 目次
第十三条(出願料軽減申請書等の添付書面の省略) →