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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第十二条 (登録料軽減申請書の様式)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(登録料軽減申請書の様式)

第十二条

第六条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第六号により作成しなければならない。

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