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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「新用途米穀加工品」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。

2この法律において「新用途米穀」とは、新用途米穀加工品の原材料として用いられる米穀をいう。

3この法律において「生産者」とは、新用途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)をいう。

4この法律において「製造事業者」とは、新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)をいう。

5この法律において「特定畜産物等」とは、新用途米穀加工品である飼料の利用により生産された畜産物及び当該畜産物を原材料とする加工品であって、農林水産省令で定めるものをいう。

6この法律において「促進事業者」とは、次に掲げる者又は事業協同組合その他の政令で定める法人でこれらの者を構成員とするもの(以下「促進事業協同組合等」という。)をいう。

  1. 新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造又は販売の事業を行う者
  2. 特定畜産物等の生産又は販売の事業を行う者

7この法律において「生産製造連携事業」とは、生産者及び製造事業者(促進事業者が第二号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)が、第一号並びに第二号イ及びロに掲げる措置のすべて(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、第一号並びに第二号イ、ロ及びハに掲げる措置のすべて)を行うことにより新用途米穀の生産から新用途米穀加工品の製造までの一連の行程(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産又は販売の行程を含む。)の総合的な改善を図る事業をいう。

  1. 生産者と製造事業者との間における新用途米穀の安定的な取引関係の確立
  2. 前号に掲げる措置を行うために必要な次に掲げる措置
    1. 新用途米穀加工品の原材料に適する新たな稲の品種の導入、新用途米穀の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他の製造事業者の需要に適確に対応した新用途米穀の生産を図るための措置
    2. 新用途米穀加工品の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の新用途米穀加工品の製造の高度化を図るための措置
    3. 新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産の高度化又は需要の開拓を図るための措置であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するもの

8この法律において「新品種育成事業」とは、新用途米穀加工品の原材料に適する稲の新品種の育成をする事業であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するものをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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