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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 第一条 (新用途米穀加工品の範囲)

平成二十一年農林水産省令第四十一号府省令
(新用途米穀加工品の範囲)

第一条

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの
  2. 米穀がその原材料として用いられた飼料

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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