(新用途米穀加工品の範囲)
第一条
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの
- 二米穀がその原材料として用いられた飼料
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
この省令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。