(特定畜産物等の範囲)
第二条
法第二条第五項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一新用途米穀加工品である飼料を十日以上継続して利用することにより生産された畜産物
- 二前号に掲げる畜産物を原材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品に占めるその原材料として利用された畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもののうち、当該畜産物に占める前号に掲げる畜産物の重量の割合が五〇パーセント以上のもの
法第二条第五項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。