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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十一年法律第二十五号法律
(基本方針)

第三条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向
  2. 生産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、米穀の新用途への利用の促進に関する重要事項
  4. 水田の有効活用、新用途米穀の適正な流通の確保その他の米穀の新用途への利用の促進に際し配慮すべき重要事項

3基本方針は、新用途米穀の生産及び新用途米穀加工品の製造に関する技術水準、食料需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。

4農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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