(農業協同組合等) 第一条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人二事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗