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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 第三条 (促進事業協同組合等)

平成二十一年政令第百七十三号政令
(促進事業協同組合等)

第三条

第二条第六項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
  2. 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  3. 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  4. 消費生活協同組合連合会
  5. 一般社団法人

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