(目的)
第一条
この法律は、我が国の水田が農業生産及び食料の供給に果たす役割の重要性にかんがみ、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するための措置を講ずることにより、米穀の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保を図るとともに、水田の有効活用に寄与し、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
この法律は、我が国の水田が農業生産及び食料の供給に果たす役割の重要性にかんがみ、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するための措置を講ずることにより、米穀の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保を図るとともに、水田の有効活用に寄与し、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。