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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十六条 (報告の徴収)

平成二十一年法律第二十五号法律
(報告の徴収)

第十六条

農林水産大臣は、認定事業者又は認定育成事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画の実施状況について報告を求めることができる。

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