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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十八条 (罰則)

平成二十一年法律第二十五号法律
(罰則)

第十八条

第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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