条文くん法令検索 AIに質問する

米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第二十八条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年法律第二十五号法律
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条

附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 一から六まで
  2. 附則第二十六条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)同号

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第二十八条(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十八条(罰則) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 目次 第三十一条(罰則に関する経過措置) →