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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十七条 (権限の委任)
平成二十一年法律第二十五号
法律
(権限の委任)
第十七条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
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