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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十五条 (指導及び助言)

平成二十一年法律第二十五号法律
(指導及び助言)

第十五条

国は、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画に従って行われる生産製造連携事業又は新品種育成事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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