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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十四条 (資金の確保)

平成二十一年法律第二十五号法律
(資金の確保)

第十四条

国は、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画に従って行われる生産製造連携事業又は新品種育成事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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