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米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十三条 (国の施策)

平成二十一年法律第二十五号法律
(国の施策)

第十三条

国は、米穀の新用途への利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、米穀の新用途への利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

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