(指定の取消し)
第二十八条
農林水産大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四
2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
農林水産大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。