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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十九条 (業務)

平成六年法律第百十三号法律
(業務)

第十九条

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設(以下「価格形成施設」という。)を開設すること。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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