(業務) 第十九条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。一米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設(以下「価格形成施設」という。)を開設すること。二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗