(役員の選任及び解任)
第二十五条
センターの役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2センターの役員が、この款の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十九条第一号に掲げる業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、農林水産大臣は、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
センターの役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2センターの役員が、この款の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十九条第一号に掲げる業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、農林水産大臣は、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。