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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十六条 (秘密保持義務)
平成六年法律第百十三号
法律
(秘密保持義務)
第二十六条
センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、
第十九条第一号
に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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