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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十六条 (秘密保持義務)

平成六年法律第百十三号法律
(秘密保持義務)

第二十六条

センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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