(改善命令) 第二十七条 農林水産大臣は、第十九条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗