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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十四条 (事業計画等)

平成六年法律第百十三号法律
(事業計画等)

第二十四条

センターは、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

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