(事業計画等の認可の申請)
第十六条
センターは、法第二十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2センターは、法第二十四条第二項の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
センターは、法第二十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(法第十八条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2センターは、法第二十四条第二項の規定により、事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。