(役員の選任及び解任の認可の申請) 第十七条 センターは、法第二十五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗