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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十七条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十七条

センターは、法第二十五条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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