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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十五条 (公表事項)
平成七年農林水産省令第十七号
府省令
(公表事項)
第十五条
法
第二十三条
の農林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。
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