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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十五条 (公表事項)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(公表事項)

第十五条

第二十三条の農林水産省令で定める事項は、米穀の取引の指標とすべき価格とする。

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