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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十三条 (売買取引数量等の公表)

平成六年法律第百十三号法律
(売買取引数量等の公表)

第二十三条

センターは、売買取引が行われたときは、売買取引の数量及び価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

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