条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十二条 (売買取引)

平成六年法律第百十三号法律
(売買取引)

第二十二条

売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。

2センターは、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限をすることができる。

3センターは、前項の規定により売買取引の制限をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第二十二条(売買取引)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(売買取引を行うことができる者) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 目次 第二十三条(売買取引数量等の公表) →