条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十一条 (売買取引を行うことができる者)

平成六年法律第百十三号法律
(売買取引を行うことができる者)

第二十一条

価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第二十一条(売買取引を行うことができる者)について教えてください」と聞く
← 第二十条(業務規程の認可) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 目次 第二十二条(売買取引) →