(業務規程の記載事項)
第十三条
法第二十条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二価格形成施設を開設する期日に関する事項
- 三
- 四売買取引の方法に関する事項
- 五売買取引の決済に関する事項
- 六売買取引の制限に関する事項
- 七売買取引の数量及び価格等の公表に関する事項
- 八売買取引に関し必要な事項を調査審議する委員会(次項第四号において「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項
2前項第八号に掲げる事項にあっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一委員の要件に関する事項
- 二委員の身分保障に関する事項
- 三委員の職務上知り得た秘密の保持に関する事項
- 四委員会の意見に関する事項