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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十二条 (センターの名称等の変更の届出)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(センターの名称等の変更の届出)

第十二条

第十八条第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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