(センターの名称等の変更の届出)
第十二条
法第十八条第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
法第十八条第一項の米穀価格形成センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。