(米穀価格形成センターの指定の申請) 第十一条 法第十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面三法第十八条第一項の規定による指定の申請に関する意思の決定を証する書面四法第十九条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画五法第十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗