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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十条 (区分経理の方法)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(区分経理の方法)

第十条

機構は、法第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「貸付業務」という。)に係る経理及び同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「債務保証業務」という。)に係る経理についてそれぞれ特別の勘定を設け、貸付業務に係る経理、債務保証業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区別して整理しなければならない。

2第五条第二項第六号に規定する業務に係る経理は、前項のその他の業務に係る経理において整理するものとする。

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