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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第十四条 (業務規程の認可の基準)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(業務規程の認可の基準)

第十四条

第二十条第一項の認可の基準は、法第十九条第一号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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