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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第十五条 (主要食糧の交付)

平成七年政令第九十八号政令
(主要食糧の交付)

第十五条

第四十九条第一項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。

2前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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(米穀の政府買入れに関する経過措置)
附則

平成七年産の米穀についての法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。

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