(主要食糧の交付)
第十五条
法第四十九条第一項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
2前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
法第四十九条第一項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。
2前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
平成七年産の米穀についての法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。