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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第十八条 (麦の政府買入れに関する経過措置)

平成七年政令第九十八号政令
(麦の政府買入れに関する経過措置)

第十八条

法の施行の日前に旧法第四条ノ二第一項の規定により売渡しの申込みがあった麦の政府の買入れについては、なお従前の例による。

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