(麦の政府買入価格等に関する経過措置)
第十九条
平成七年以前の生産に係る麦については、法第六十六条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ二第二項の政府の買入れの価格とする。
2法第六十八条第二項において準用する法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ三第二項の標準売渡価格とする。
平成七年以前の生産に係る麦については、法第六十六条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ二第二項の政府の買入れの価格とする。
2法第六十八条第二項において準用する法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ三第二項の標準売渡価格とする。