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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第二十条 (貸付けの条件に関する経過措置)

平成七年政令第九十八号政令
(貸付けの条件に関する経過措置)

第二十条

この政令の施行の日前に貸し付けられた米穀に係る旧令第二条の十一第二項の貸付けの条件については、なお従前の例による。

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