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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第二十一条 (異議申立て等に関する経過措置)

平成七年政令第九十八号政令
(異議申立て等に関する経過措置)

第二十一条

法の施行の日前にされた旧法第三条第一項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

2法の施行の日前にされた旧法第九条第三項の規定による申立てについては、なお従前の例による。

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