(異議申立て等に関する経過措置) 第二十一条 法の施行の日前にされた旧法第三条第一項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。2法の施行の日前にされた旧法第九条第三項の規定による申立てについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗