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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第二条 (定義)

昭和二十七年政令第百二十七号政令
(定義)

第二条

この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
  2. 「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
  3. 「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
  4. 「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
  5. 「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
  6. 「軍票」とは、協定第二十条第一項(a)に規定する合衆国軍票をいう。
  7. 「軍用銀行施設」とは、協定第二十条第二項に規定する軍用銀行施設をいう。
  8. 「軍票等預金勘定」とは、協定第二十条第二項に規定する合衆国通貨による銀行勘定をいう。
  9. 「軍事郵便局」とは、協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局をいう。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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