第十四条
令第六条第一項に規定する支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
2令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。