第三条 この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗