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日本私立学校振興・共済事業団法 第二十九条 (事業年度)

平成九年法律第四十八号法律
(事業年度)

第二十九条

事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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