事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。