(貸付業務の委託)
第二十八条
事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十三条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。
2事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。
事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十三条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。
2事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。